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浦和地方裁判所 昭和56年(わ)497号 判決

主文

被告会社を罰金二、七〇〇万円に、被告人藤田英二を懲役一年二月に各処する。

被告人藤田英二に対し、この裁判の確定した日から二年間右刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実

被告人玉露園食品工業株式会社は、埼玉県所沢市大字本郷字原中二〇八番地に本店を置き、粉末飲料の製造等を営業目的とする株式会社であり、被告人藤田英二は、同会社の筆頭株主として同会社の業務全般を統括していたものであるが、被告人藤田は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、棚卸金額を除外したり、加空の仕入・広告費等を計上し、売上を繰延べ計上するなどして債券等の簿外資産を取得するなどの方法で所得を秘匿したうえ

第一 昭和五二年九月一日から昭和五三年八月三一日までの事業年度における被告人会社の所得金額が一億九、三五五万九、八七四円で、これに対する法人税額が七、五四九万九、三〇〇円であるにもかかわらず、同年一〇月二五日、同県所沢市大字所沢五〇〇番地所沢税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が七、四五五万三、三三〇円で、これに対する法人税額が二、七九二万円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同会社の右事業年度の正規の法人税額七、五四九万九、三〇〇円と右申告税額との差額四、七五七万九、三〇〇円を免れ、

第二 昭和五三年九月一日から昭和五四年八月三一日までの事業年度における被告人会社の所得金額が二億一、一六一万二、六九一円で、これに対する法人税額が八、一七一万二、三〇〇円であるにもかかわらず、同年一〇月二九日、前記所沢税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が八、九四九万五、八九六円で、これに対する法人税額が三、二九〇万一、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同会社の右事業年度の正規の法人税額八、一七一万二、三〇〇円と右申告税額との差額四、八八一万六〇〇円を免れ

たものである。

適用した罰条

被告会社

判示各行為

いずれも法人税法一六四条一項、一五九条

併合罪加重

刑法四五条前段、四八条二項

被告人藤田英二

判示各行為

いずれも法人税法一五九条(各懲役刑を選択)

併合罪加重

刑法四五条前段、四七条本文、一〇条

刑の執行猶予

刑法二五条一項

裁判所書記官 鈴木泰旨

(裁判官 小原卓雄)

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